会則

第1条
この会は北陸病害虫研究会という。
第2条
この会は会員相互の研鑽により病害虫研究の科学的発展を期し、その成果応用による農業技術の向上を目的とする。
第3条
この会は北陸地域のみならず広く全国において、病害虫研究並びに防除法普及に従事するもの、およびこの会の趣旨に賛同する個人または法人をもって組織する。会員は正会員および賛助会員とする。
第4条
この会の事務局を農業・食品産業技術総合研究機構中日本農業研究センター上越研究拠点内に置く。
第5条
この会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 病害虫に関する研究会、講演会等の開催
2 会報の発行
3 その他必要と認める事項
第6条
この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、評議員若干名、会計監査2名、編集委員若干名、幹事若干名。任期は幹事を1カ年、その他役員を2カ年とする。但し再任をさまたげない。
第7条
会長、副会長、評議員は総会において推薦する。会計監査、編集委員、幹事は会長が委嘱する。
第8条
会長は会を代表し、副会長はこれを補佐する。評議員は会長の諮問により企画ならびに運営について協議し、会計監査は本会の会計を監査する。編集委員は編集委員会を組織し、会報の発行に当たる。編集委員長は、編集委員の互選による。幹事は会長の指示に従って、会務を処理する。
第9条
総会は年1回、評議員会、編集委員会、幹事会は必要に応じて開催する。
第10条
総会では次の事項を審議する。
1 会則の変更
2 会長、副会長および評議員の改選
3 会計報告並びに次年度予算の決定
4 その他必要と認める事項
第11条
この会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる。
第12条
この会の事業年は1月1日より12月31までとする。

(2012年2月10日一部改正)

(2015年1月29日一部改正)

(2017年2月17日一部改正)

(2022年2月15日一部改正)

(2023年2月15日一部改正)

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2023.8.16更新